第二くすの園

利用者様の様子

緑あふれる見晴らしの良い環境での共同生活を通して、
社会への適応のための支援を行います。

第二くすの園 外観

第二くすの園 施設概要

事業種別

指定障害者生活介護事業

運営方針

主として18歳以上の知的障害を持つ方で常時介護が必要であり、障害支援区分が4(年齢が50歳以上の方にあっては区分3)以上である方について、できる限り居宅に近い環境の中で、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、知識や能力の向上のために必要な支援を、日中・夜間それぞれの場において、適切かつ効果的に行います。

設備

敷地面積 7,647.00㎡

建物面積 1,848.59㎡

職員

管理者1名

サービス管理責任者1名

生活支援員・看護職員31名

事務員2名

栄養士1名

医師(嘱託)(1名)

計36(1)名(令和6年4月1日現在)

施設紹介

施設内観
施設内観
施設内観
施設内観
中庭風景
施設内観

18歳以上の障害者(主として知的障害を持つ方)であって、入園を希望する方は、当施設又は居住地の福祉事務所に申し出てください。ただし次の場合は、利用申し込みに応じられません。


1.定員を超えるとき。

2.疾病その他の理由により、他の利用者様に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3.伝染性の疾患があると認められるとき。

4.その他、施設の目的または機能からみて、施設を利用されることが不適切であると認められるとき。

利用料金

施設をご利用の方は、次に掲げる金額を利用料として納入していただきます。


(1) 市町村が障害者福祉サービス受給者証で定めた「介護給付費」
 (こちらは、利用者様に代わって市町村から代理受領します。)

(2) 市町村が(1)の受給者証で定めた「利用者負担額割合」

(3) (1)・(2)の対象外の経費で、利用者様が希望する特別なサービスに要する費用

施設見学も受付中お気軽にお問合せください

生活・行事について

生活支援は、身辺自立を中心に体力づくりや、クラブ活動、買い物訓練などを行います。作業支援では、公園清掃や手工芸品づくり、リサイクルなどを行っています。

生活

6:45起床

7:30朝食

8:15清掃

8:30日中活動開始

9:00生活支援

9:40朝礼

10:00グループ支援

12:00昼食

13:00入浴又はグループ支援

14:30コーヒータイム

15:30清掃

17:00日中活動終了

17:30夕食

21:15就寝

生活支援(着替えの介助)の様子

生活支援(着替えの介助)

グループ支援の様子

グループ支援

コーヒータイムの様子

コーヒータイム

花見の様子

花見の様子

ハロウィンの様子

ハロウィンの様子

クリスマス会の様子

クリスマス会の様子

行事

4月開園記念日・花見・遠足

5月端午の節句・交流会・
山口県アイリンピック大会

6月深坂森の家レクリエーション

7月夏祭り

10月運動会・旅行

11月交流会

12月クリスマス会

2月節分・クラブ活動発表会

3月ひな祭り・会食

月例行事

誕生会

避難訓練

買物

利用者自治会

レクリエーション

クラブ活動

誕生日会の様子

誕生日会でお祝い

レクリエーションの様子

レクリエーション

消火訓練の様子

消火訓練

活動内容

第二くすの園の日々の活動内容をご紹介します。

生活支援の様子

生活支援

生活支援は「個別支援計画書」により、朝及び就寝時の生活支援及び毎週3回以上の生活支援時間帯に、着替え、整容、健康観察等を行います。シーツ交換は週1回以上行います。

創作物画像

創作的活動
又は生産活動

「個別支援計画書」により、本人の能力に応じて作業を行います。

食事調理の様子

食事

栄養士の立てる献立表により、栄養に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。また、利用者様のニーズを食事支援調査や複数献立などの希望調査により把握し、状況に合わせた食事支援を行います。

お風呂の画像

入浴

年間を通じて、週2回以上(制限のある方を除く)実施します。

健康管理の様子

健康管理

嘱託医師の指導により、看護職員を中心に、観察、疾病予防、健康管理に努めます。

金銭管理のイメージ画像

その他

余暇活動、季節行事を行います。
ご希望により金銭管理サービスを利用いただけます。

施設案内

第二くすの園の館内図です。

館内図

短期入所について

居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者様に短期的な施設利用を提供して、施設の生活支援員、
看護職員等が利用者様の障害程度に応じて必要な支援を適切に行います。

支援の内容一日の生活は、本体施設と同じです。

相談及び援助等・介護
(移動や排泄の介助・見守り等)

食事の提供・健康管理・入浴及び清拭

1.利用者様等は、市町村が定めた居宅生活支援費及び利用者負担額(本人・扶養義務者)を事業者に支払います。ただし、居宅生活支援費については、事業者は利用者様に代わって市町村から代理して受領します。

2.利用者様等は、前項の利用者負担額について、事業者の請求により、契約期間の終了ごとに支払います。

3.事業者は、利用者様が希望する特別サービス(支援費外サービス)に要します費用の支払いを請求することができます。この場合には、事前に利用者様等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ます。

館内 廊下画像